一般的に相続税について考える機会は、一生に何回もありません。
相続税は、死亡した時に、亡くなった人の財産に対して税金が課されるとイメージされている方も多いでしょう。
また、相続税は一部の資産家(お金持ち)にしか関係のない話だと感じている方が多いのも事実です。
しかしながら、相続税は今や一般家庭であっても他人事ではない税金となっています(今後も対象者が広がる可能性がないとは言えません)。
今回は、そんな相続税について、税金の素人でも知っておきたい最低限の知識について学べる機会と捉えていただけると幸いです。
相続税とは?
相続税とは、その名のとおり「相続をするときにかかる税金」です。
つまり、亡くなった方の財産を、残された方が引き継ぐ時に課税される税金なのです。
ただし、すべての方にかかる税金ではありませんので、あまり聞きなれない方も多いでしょう。
ところで、相続税ってどんなイメージをしていますか?
冒頭でも書きましたが、多くの方は「お金持ちが相続するときにかかる税金でしょ?」という印象でしょうか。
実は自宅不動産を所有している場合は、そうでもない時代になってきています。
ご存知の方も多いと思いますが、2015年以降は改正により相続税の基礎控除額が引き下げられたことで相続税の対象となる方が大幅に増えているのが現状です。
どれだけ財産額を持っていれば相続税の対象となる?
では、相続税って誰が払う必要があるのでしょうか。当たり前かもしれませんが、遺産を相続した人(財産をもらった人)が、相続した額に応じて支払う必要があります。
ただし、冒頭でもお伝えしたとおりすべての人にかかる税金ではありません。
具体的には「基礎控除」と呼ばれる金額を超える財産を亡くなった方(被相続人)が生前に持たれていた場合にかかることになります。
相続税には、生命保険金等の非課税枠もありますので、基礎控除額を超えていても相続税がかからない場合もあります。
税金素人でも覚えておきたい相続税の基礎控除
とりあえず専門家でない方は、基礎控除額を最低限押さえておくことで相続税の負担が必要かどうか?をざっくりでも把握できるようになると思います。
ですので、とりあえず次の数式は覚えておいて損はありません。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※2021年2月執筆時点
法定相続人とは、相続する人(財産をもらう権利がある人)のことです。
これは民法で定められており、家族構成などによって、人数が決定します。
亡くなった方(=被相続人)に配偶者(奥様やご主人様)がいる場合、配偶者の方は常に相続人になります。
つまり、配偶者がいる場合は、配偶者は相続人の人数に含まれます。
配偶者以外に誰が相続人になるか?で法定相続人の数が決まるケースが多いです。
例えば、次のようなケースでは法定相続人は3人になります。
(例)夫が死亡。生前の家族構成は、妻、長男、次男の4人家族だった。
この場合、基礎控除額はさきほどの数式にあてはめると、4,800万円が基礎控除額となります。
この家族の場合、4,800万円を超えるような財産を夫が持っていた場合、相続税がかかる可能性があります。
ここでいう財産とは、預金のみならず、土地や建物などの不動産や、保険金、家庭用財産なども含まれます。
もし先ほどの例の家族が子どもが1人だったら、基礎控除額は4,200万円になります。
預金などのお金でなくても不動産が含まれるとお伝えしました。
つまり、自宅も財産に含まれるのです。
持ち家で自宅(土地+建物)の評価額が仮に3,000万円近くあった場合、残りは1,800万円(一人っ子の家庭では1,200万円)の基礎控除額の余裕分しかなくなってしまいます。
配偶者が相続する場合は相続税がかからないケースが多い
配偶者の方が相続する場合、1.6億円までの財産は相続税が免除されます(法定相続分がそれより多い場合は、法定相続分まで)。これを配偶者控除といいます。
配偶者控除を利用する場合には税務申告が必要です(仮に結果的に相続税がゼロだったとしても、税務申告を忘れたら利用できません)。
なので配偶者が相続する場合は、相続税がかからないケースが多いのです。
ただし、二次相続(配偶者が次に亡くなるタイミング)を考えると、配偶者が遺産を相続することが必ずしも得策とはいえないケースも多いのです。
相続税について知っておきたい人は、専門の税理士に確認しておくことをおすすめします。
税理士も初回無料相談や、相談は何度でも無料という事務所が最近は多いので、気軽に相談できる環境になってきています。
まとめ
今回は、相続税の基本の「き」についてお話しました。
相続税は基礎控除額を上回る人にかかる税金だ、ということは必ず覚えておきましょう。