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【相続税申告】イメージをつかむ!非上場株式の評価方法の流れを解説。

非上場株式 相続税

会社のオーナー(株主)に相続が発生した場合には、持っていた株式に対しても相続税が課税されることがあります。

株主には以下の2つのパターンがあります。

  • 上場会社の株主
  • 非上場会社の株主

前者の上場会社の株主になるには、証券口座を開設し、株式を購入することで、比較的簡単に株主となることができます。一般的に「株式投資」と呼ばれる際に表現される「株式」はこの「上場株式」のことです(パナソニックの株式や楽天の株式など)。

一方で、市場に出回っていない株式のことを「非上場株式」といいます。

非上場株式は、例えば社長が自ら起業して創業オーナーとなったケースが想定されます。

株式会社に資本金を入れた人が株主であり、株を持つ人です。多くの場合、上場していない中小企業の社長やその一族がオーナー(株主)となっているケースが多いです。

今回は、そんな「非上場株式」の相続税評価方法について解説します。

非上場株式は市場価格(時価)の算定が困難

上場株式であれば、相続税評価を行う際にも「時価」を利用します。しかしながら、非上場株式は市場に出回っていないため、売り買いの相場を簡単に特定できず、時価を算定することが難しくなります。

そのため、相続税を計算するにあたっては、今回紹介する方法によって非上場株式を評価することが定められています(国税庁公表の「財産評価基本通達」より)。

非上場株式の評価方式を見極める

非上場株式 相続税評価

非上場株式を評価する際、まず見極める点が「同族会社か否か?」という点です。

大まかなイメージを説明すると、同族会社(例えば、家族経営の会社)であれば原則的な評価方式を使って株価の評価を行います。原則的な評価方式は、特例的な評価方式(配当還元方式)に比べて評価額が高くなる傾向にあります。まずは、このイメージを持っておきましょう。

一方、特例的な評価方式(配当還元方式)が使える人は、いわゆる少数株主です。

少数株主は、大株主やその親族達(同族)と違い、会社を支配することができず、経営権に強い影響を及ぼすことができません。そのため、多くの少数株主の目的は「配当金の受取り」と考えられています。株式を所有する目的が「配当を得ること」である少数株主に対しては、例外的に「配当還元方式」による評価方式が認められているのです。

それでは、具体的な評価方法について、順を追って解説していきます。

原則的評価方式による評価方法(類似比準 or 純資産)

非上場株式 相続税 原則

 

株式を相続する人が同族株主となる場合には、原則的評価方式を利用します。

この原則的評価方式には、以下の3パターンがあります。

  • 類似業種比準方式
  • 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(折衷方式)
  • 純資産価額方式

この3パターンの使い分けは、評価する会社の規模によって変わってきます。

大会社であれば類似業種比準方式を使い、規模が小さくなるにつれて、純資産価額方式に近づくとイメージするとわかりやすいでしょう。

多くの場合、純資産価額方式に近づくにつれ、相続税評価額が高くなり、税金計算上は不利な計算となる場合が多いのが実情です(そのため、どのような規模の会社でも純資産価額方式で評価することが認められています)。

できれば純資産価額方式を使わなくて良いように生前対策をしていくことが、相続税対策に繋がることが多いです。

類似業種比準方式とは、同業種の上場会社の株価を参考に評価額を決定していきます。

上場会社の株価を参考にするため、大会社を評価する時に利用される方法です。

判定会社の規模が縮小するにつれ、純資産価額方式に近づいてきます。

純資産価額方式は、相続開始時点の相続税評価額を元に会社の純資産額を算定し、発行済株式総数で割ることで1株あたりの純資産額を株価として評価する方法です。

つまり、貸借対照表の金額を相続税評価額に置き換える作業が必要になります。

特例的評価方式による評価方法(配当還元方式)

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少数株主の場合には、配当還元方式という特例的な評価方法が利用できます。

これは冒頭でも説明したとおり、配当の受取を目的とする少数株主にのみ適用できる方法です。

配当還元という名のとおり、配当金額を一定の利率(10%)で還元して株価を評価することになります。具体的な計算式は少し複雑ですが、イメージとしては「過去2年間の平均配当の10倍(10年分の配当)」を評価額とみなして株価を計算できる、といったものです。

多くの場合、配当還元方式で評価できる際には、株価が低く算定されます。

そのため可能であれば配当還元方式で評価できれば相続税の負担が軽くなる可能性があるのです。

会社規模を判定する

非上場株式 相続税 原則

株式を相続する人が同族株主となる場合、原則的な評価方法を用いることになりますが、その際、会社規模の判定を行うことになります。

会社規模は、具体的には、「従業員数」「純資産価額」「売上高(取引金額)」の3つを基に判定することになり、業種によってトリガーとなる閾値(基準となる値)が決まっています。

会社規模の判定を行なった結果、「大会社」と判定された場合は、類似業種比準方式が利用できます。

一方、判定が「小会社」に近づくにつれ、純資産の影響を多く受けることになります(類似業種の影響が小さくなります)。

例外的な評価会社(特定会社)

特定会社と判定されると、会社規模に関わらず、原則として純資産価額方式にて株価を評価する必要があります。

特定会社とは、以下の7パターンに該当する会社のことをいいます。

  • 比準要素1の会社
  • 株式保有特定会社(通称「株特」)
  • 土地保有特定会社(通称「土地特」)
  • 開業後3年未満の会社
  • 直前期末の3要素(配当・利益・純資産)がゼロの会社
  • 清算中の会社
  • 開業前または休業中の会社

相続税対策という意味では、特定会社とならないような方法を考えていくことになります(多くの場合、株価を下げることができるため)。

ここは税理士に任せておきましょう。

評価方法まとめ

今回は、非上場株式の株価評価について、基本的な流れを説明しました。

評価方法をおさらいすると、以下のようなステップで評価していくことになります。

  1. 同族株主かどうかの判定
  2. 原則評価か、特例評価かの見極め
  3. 原則評価の場合には、会社規模の判定
  4. 会社規模に応じて評価方法が変わる
  5. 特定会社に該当した場合は会社規模に関わらず、原則として、純資産価額で評価

なんとなく全体のイメージはついたでしょうか?中には税理士に頼まないと難しいと感じる部分もあるでしょう。

相続税の申告は専門的な部分も多いので、税理士に依頼することをオススメします。

ABOUT ME
TERU
公認会計士・税理士。大阪と兵庫を中心に会計事務所を経営しています。