相続税申告にあたって、預金通帳の動きを整理しておくことは非常に重要です。
今回は、相続税と預金の関係について簡単に説明します。
税務調査で預金が見られるのはなぜ?
相続税の税務調査にあたっては、指摘事項の多くが預金に関連するものだと言われています。
では、なぜ預金が税務調査でクローズアップされるのでしょうか?
それは預金が一番流動性の高い相続財産だからです。
誰かにお小遣いをあげるのも、贈与するのも、タンス預金で隠すのも、基本的には現金を預金から引き出すか振込によって行うことが多いでしょう。
預金の動きを見ることが、その人の生活感を含め、財産の全体像を把握するのに効率的なのです。
ここからは、具体的な調査項目(税務署や税理士のチェックポイント)について説明します。
使途の調査
預金の入出金を見ることで、生前に何を買ったか?を洗い出すことができます。もちろん全てでありませんが。
この洗い出しを行うことで、生前に購入した財産が漏れていないかどうか?を推測することができます。
例えば、相続開始の2年前ほどに500万円ほどの投資信託を購入したとします。この場合、預金通帳の払出欄(摘要)に振込先の証券会社名が印字されています。
名義預金の調査
相続税の税務調査で指摘されることが多いのが、この名義預金です。
名義預金とは、名義自体は被相続人のものでないものの、実質的に被相続人のお金とみなされるものです。
例えば、おじいちゃんが孫のために孫名義の預金口座を作ってお金を貯めているケース。
今では簡単に他人名義の口座をつくりにくくなっているようですが、昔は簡単に作れたようです。
この口座の名義人は孫だったとしても、通帳をおじいちゃんが保管・管理していて孫がその存在を知らなかったとしたらどうでしょうか?
この預金口座は孫のものではなく、おじいちゃんの財産として判断されます。
預金だけではなく、生命保険でも同様です。
例えば、お父さんが子ども名義で保険をかけていたとします。子どもが被保険者となっている子ども名義の保険は、お父さんが亡くなったとしても保険が下りることはありません。
しかしながら、保険料をお父さんが負担していた場合には、お父さんに相続が起きた際にはお父さんの相続財産として計上しなければなりません。
生前贈与加算の調査
相続開始前3年以内に、相続人に対して贈与(生前贈与)を行った場合には、相続財産に加算しなければなりません。
つまり、寿命がもう持たないとわかった後に、財産を減らすために慌てて預金通帳からお金をおろしたり、贈与したりしても効果がありません。
死亡の直前に贈与することによって意図的に財産を減らすことを防止する観点もあるのでしょう。
ポイントは、「生前贈与は計画的に」です(この生前贈与も今後の税制改正で使えなくなるかも、と言われています)。
過去10年分の預金の動きが見られている?
税務署は職権で金融機関に預金通帳の動きを確認できる力(調査権限)があります。
銀行では過去10年分の預金異動(取引)の履歴を残しておく義務がありますので、税務署も調査にあたっては過去10年分の預金の動きを把握することができます。
つまり、預金通帳を隠そうと思っても筒抜けなのです。
最低限、被相続人の過去5年分、可能であれば過去10年分の預金通帳の動きは事前にチェックしておくと良いでしょう。
最後に
いかがだったでしょうか?
現時点の相続税申告については今回説明したような内容がポイントの1つとなっています。
将来的には、デジタル通貨やオンライン完結型のマネーサービスを利用することが増えることが予想され、あと30年も経てばガラッと景色が変わっているんでしょうね。