相続税には生命保険と同様に、死亡退職金にも非課税枠があります。
そのため、あなたの会社が死亡退職金を設定している場合には、死亡時の退職金に対して相続税を課税されずに、まとまったお金を受け取れることがあります。
相続税の課税対象となる死亡退職金とは?
亡くなった方(被相続人)が生前に会社で働いていたケースでは、死亡退職金が支給される場合があります。
特に、役員であった場合など、一定のポジションに就いていた方は、死亡退職金の金額も多い傾向にあります。
そんな死亡退職金については、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
つまり、死亡退職金を受け取った遺族は相続税の計算に死亡退職金を含める必要があるのです。
相続税課税対象となる死亡退職金の要件は、以下のように定められています。
<相続税の課税対象となる死亡退職金>
被相続人の死亡により、本来、本人(被相続人)に支払われるべきであった「退職手当金等(※)」であって、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
(※)ここでいう「退職手当金等」とは、名目にかかわらず、死亡により受け取ることができる退職手当金・功労金などの金品を指します。
端的に言えば、退職金の性質のあるお金を受け取る場合は、相続財産とみなされるということです。
死亡退職金にも非課税枠あり。計算式は生命保険と同じ
そんな死亡退職金ですが、一定の金額までは相続税が課税されない制度となっています。
具体的には、以下の式により計算されます。
<死亡退職金の非課税枠(相続税)>
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、被相続人が夫、法定相続人が妻(配偶者)、長男、長女の3人だった場合は、
非課税枠は、1,500万円(=500万円×3人)となります。
このご家庭の場合だと、夫の死亡退職金が1,500万円までであれば相続税を課税されずに、そのお金を承継することができるのです。
もしあなたが会社を経営しているのであれば、死亡退職金を支払うような規程にしておくことで、もしもの際に役立つ可能性があります(特に、家族経営のオーナー企業)。
法定相続人の1人が相続放棄をした場合はどうなるか?
ここで、少し踏み込んだ話をしてみましょう。
さきほどの例(法定相続人3人)で、仮に長女が相続放棄をした場合には、死亡退職金の非課税枠はどうなるのでしょうか?
これは、非課税枠はあくまで法定相続人の人数なので、
3人の法定相続人のうち1人が相続放棄をしたとしても、非課税枠は1,500万円で変更ありません。
ただし、長女は相続放棄をしていますので、もし長女がこの死亡退職金を受け取ったとしても、相続放棄をした長女には非課税枠が適用できなくなります。
したがって、1,500万円の非課税枠を妻と長男の2人で取得財産の金額に応じて分け合うことになります。
死亡退職金は受取人固有の財産となりますので長女が受取人に入っている場合は、長女も相続放棄をしていたとしても受け取りが可能です。ただし、非課税枠は使えません。
退職手当金もいわゆる「みなし相続財産」扱い
死亡退職金と相続税の関係について説明しました。
説明するときに、ぼくは、あえて、退職手当金(死亡退職金等)は相続財産と「みなされる」と表現してきました。
これは、退職手当金は厳密には民法上の相続財産ではないからです。
生命保険金も同じ取り扱いになりますが、退職手当金は受取人固有の財産となります。
そのため、当然に「遺産分割協議書」に含める必要もありません(当然に受取人が取得する権利があるため、協議する対象ではないのです)。
ここは混乱しやすい部分ですが、相続税法上(相続税の計算上)は、退職手当金は、相続財産と「みなして」、財産に含めて相続税の計算をする必要があるのです。
今回は、相続税の非課税枠が使える退職手当金について説明しました。