個人で商売をされている方や、会社経営をされている方であれば収入印紙の金額を自ら確認して、契約書や領収書に貼り付けるという作業を当たり前にやっていることでしょう。
しかしながら、企業で働く会社員(サラリーマン)であれば収入印紙を自ら貼る機会も少ないかもしれません。
そんな会社員の方も、今後起業や副業をすることになれば、収入印紙を使う機会があるでしょう(今後は電子契約が主流になって収入印紙がガラパゴス化する可能性もありますが)。
今回は、収入印紙の金額について基本的な内容を紹介します。
収入印紙とは?
契約書などに収入印紙が貼られているケースを見たことがあるでしょうか?
自ら商売をしている人であれば、当たり前に貼ってるよ!と思われるかもしれません。
この収入印紙は、印紙税という税金を払うために貼っています。
つまり、収入印紙を購入したお金が税金として徴収され、その証拠のなる切手のような存在が収入印紙です。
この収入印紙は、例えば契約の内容や金額によって必要な金額が変わってきます。
収入印紙の金額はどこで調べる?
ここまでの話を聞くと、「収入印紙って難しそう。専門家に任せないと出来ないかな。」と思いがちです(思わないか)。
が、実際のところは、しっかりとポイントさえ掴めば、そこまで難しいことはありません。
(※もちろん、複雑な内容になれば難易度が上がることもあります)
では本題として、収入印紙の金額はどこで調べるのか?
これはネット環境があれば簡単です。
Googleで「収入印紙 金額」と検索してみてください。
そうすると、国税庁から公表されている印紙税の案内資料(リーフレット)が検索結果に登場します。
このリーフレットを見ると、
- どんな契約内容で
- いくらの契約金額であれば
- いくらの収入印紙の貼り付けが必要か
が載っていますので、契約書や領収書を作成する際には、このページを参照します。
例えば、税理士が相続税申告の業務を受注し、契約書を作成場合を紹介します。
この業務は、さきほどのリーフレットでは「請負に関する契約書」に該当するので、契約金額が100万円以下であれば必要な収入印紙は200円です。200円の収入印紙を契約書に貼り付けることで完了です。
収入印紙を貼らないとどうなるの?
必要な契約書や領収書に収入印紙を貼らないと罰則があります(たとえ悪気がなくても同様です)。
具体的には印紙の3倍の額(※)の過怠税が課せられます。
収入印紙を貼っていなかったことについて、税務署から指摘される前に自主的に申し出て修正した場合は、印紙の1.1倍の金額が過怠税です。
収入印紙はどこで買える?
収入印紙は安くて良く利用されるもの(例えば200円分)であれば、コンビニでも置いていることが多いです。
より確実に買いたいのであれば、郵便局にいきましょう。
収入印紙は、冒頭でも説明したとおり印紙税という税金ですので、どこで買っても同じ金額です(もし金券ショップなどで売っていれば別ですが。。)
収入印紙は慣れてしまえば当たり前の事務手続きになりますが、はじめて取り扱う場合は、国税庁の公表資料から文書の種類を調べてから利用することをオススメします。