今回は、相続税の中でも自宅の不動産をお持ちの方に必要な情報です。
いま自宅をお持ちの方も、今後自宅を買う予定の方も知識として持っておくとおトクです。
不動産は価格が高く相続税納税義務者の多くが保有
相続税は、財産を一定額以上持っている方が亡くなった場合に、のこされた遺族が支払うべき税金です。
相続税の支払義務者の多くは不動産を相続することが多いです。
資産家の方は不動産をたくさん持たれている方も多いですので。
そんな不動産ですが、一定の条件を満たせば、相続税評価額を減額できるものがあります。
(相続税の課税評価額が減額されることで支払う相続税も減少します。つまり節税になるのです。)
今回はその部分について紹介しようと思います。
土地には相続税でも特例がある
土地を相続した場合、その土地の形状や、使途などによって特例が適用でき、相続税の節税になるものがいくつかあります。
例えば、
- 小規模宅地等の特例
- 地積規模の大きな宅地の評価特例
- 不整形地の評価額調整
- がけ地の評価
- 無道路地
などです。
その中でも特にポピュラーなもので、適用できるのであれば使わないと絶対損なものと言えば、小規模宅地の特例です(アンダーラインの部分)。
「小規模宅地の特例」を利用することで最大80%節税に?!
自宅を所有している人は最近は減少傾向にあるとはいえ、未だ多いです。
特にご高齢の方は土地建物の一軒家を代々所有している方も多いのが現実です。
そんな自宅不動産を相続することで相続税の負担が大きくなってしまうとマズいことがあります。
その最たる理由が住んでいる自宅を手放さない状況になるおそれがあることです。
住んでいる自宅を税金を理由に手放すことを少しでも避けるために、相続税では特例として配慮されています。
それが「小規模宅地の特例」と言われる制度です。
例えば、自宅を生前に保有し、居住していた夫(被相続人)が同居していた妻や息子に自宅を相続するとします。
その場合、「小規模宅地の特例」を使うことで、土地面積の330㎡までの部分に対応した金額を80%減額してくれる特例があります。
これは利用しないと損ですよね。
ただし、注意点もあります。
妻(配偶者)が相続した場合、二次相続(妻が亡くなる次の相続)や、配偶者控除(配偶者に相続した場合、最大1.6億円まで非課税)の関係から、同居している子に相続した方が有利になるケースもあります。
このあたりは専門の税理士に相談しておくことが無難です。
相続税は支払額が大きくなる傾向にある分、方法によっては納税額が大幅に変わってくるケースも多いのです。
そのほかにも、法人の貸付事業用の宅地であった場合にも「貸付事業用宅地」として、土地面積の200㎡までの部分に対応した金額を50%減額してれる特例もあります。
さらに、非常に面積の大きな自宅の場合、小規模宅地の特例に加えて、「地積規模の大きな宅地の評価」も併用することでさらに節税メリットが生じる場合もあります。
このテーマについては、別の機会に紹介しようと思います。
相続税を扱える税理士は少ない?
実は相続税などの資産税を扱える税理士が少ないのが現状です。
一昔前に比べれば情報が入手し易くなった分、相続税を専門に扱う税理士も増えてきましたが、それでもまだまだ少ないと思います。
実際、個人で独立している税理士で相続税の詳細を把握している税理士は少ない方だと思います(実際、自分の周りでもそうです)。
そういう意味でも相続税はある種「特殊な税金」と言って良いでしょう。
例えるならば、一般歯科と矯正専門医のどちらが歯列矯正に向いているか?というのと同じです。
さらに極端な例を出せば、お腹が痛いのに、歯医者さんにはいかないでしょう(内科に行くはずです)。
相続も可能であれば、相続税に強みを持った税理士を探すことをオススメします。
相続税に強い税理士であれば、生前の相続税対策なども対応できますので。