税理士として相続税に関連した仕事をたくさんしていると、ほんとうに様々なシチュエーションに遭遇します。
今回は遺言書で見た失敗事例を1つ紹介します。
遺言書があれば法定相続人以外の人にも財産を承継できる
相続を円満にすすめる方法の1つに遺言の活用があります。
遺言書の良いところの1つに、法律上で決められた相続人以外の人にも財産を承継できるという点が挙げられます。
例えば、孫や内縁の妻、甥、姪などに自身の財産を承継したい場合、遺言書がなければ、養子縁組などの特殊な方法を除いて、彼らに相続させる方法がありません。
これは裏を返せば、法定相続人の権利が守られているとも言えます。
しかし、様々な理由から、法定相続人以外の人にも遺産を承継させたいと考える場合があります。この場合に活躍するのが遺言書です。
生前に遺言書を書き、明確な意思を示しておくことでご自身の想いを反映させた遺産承継を実現することが可能になります。
実際に相続人以外の人に財産を承継したい場合には、必ず事前に専門家(税理士や弁護士など)へ相談しましょう。
相続人と受遺者の違いを理解する
さっそくですが、「相続人」と「受遺者」の違いを説明することができますか?
聞いたこともない方も多いでしょう。
法律上で法定相続人が決められていると説明しましたが、例えば以下のケースであれば、妻と長男が法定相続人となります。
夫が死亡し、家族構成が妻と息子(長男)の場合。なお、長男には2人の子どもがいるケース
このようなケースで、何も手を打たなければ、夫から孫(長男の子)へ直接財産を相続させることはできません。なぜなら、今回の場合、孫は法定相続人ではないからです。
相続人ではないけど遺言によって財産を承継する人のことを「受遺者」といいます。
受遺者に財産を承継する場合、相続税の計算上、不利になるケースがあります。
特定受遺者は債務控除できない
遺言で「〇〇の財産を孫のAに遺贈する」と書いた場合、財産を特定していることから、Aは特定受遺者と扱います。特定受遺者の場合、相続税の計算上、債務控除を利用することができません。また、特定受遺者は、生命保険の非課税枠も利用できません。
相続税で不利な扱いを受けたくない場合は、必ず専門の税理士に相談しましょう!
孫に賃貸不動産を承継したケース
次にこんなケースを考えてみましょう。
特定受遺者となる孫に、遺言でアパートローン付の賃貸不動産を遺贈した場合、アパートは孫のものとなりますが、アパートローンはどうなるでしょうか?
負担付遺贈を行うのであれば別ですが、基本的に遺言では債務の負担者を決める法的効力がなく、アパートローンは相続財産でない以上、相続人でない孫が負担すべきと定めることができません。
通常、アパートローンは債権者である銀行側の承認がない限り、債務の負担は法定相続人が行う必要があります。銀行側の立場で考えると、もし返済能力のない孫にローン債務が勝手に移ってしまうと貸倒懸念リスクが発生するからです。
またアパートローンのような債務は、相続税の計算上、特定受遺者から債務控除することができないため、税負担が多くなるおそれがあります(ここは結構重要です!)。
賃貸不動産(貸している収益物件)の相続を考える場合には、失敗しないためにも相続税を必ず意識しておきましょう。
今後も相続税で失敗しないための情報など、定期的に配信していきますのでご興味があれば定期的にこのブログを参考にしていただければと思います。