レシートや領収書など、もらったらすぐに捨てる人もいれば、しっかり何年分も保管しているキッチリさんもおられます。
特に、医療費の領収書については、所得税の確定申告のために保管している人も多いようですが、その他のレシートや領収書は捨てている方が結構多くないですか?
万が一、相続が発生した際に相続税の面で有利になる可能性のある領収書について書いてみたいと思います。
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相続税は被相続人のすべての財産債務を計上する
相続税の申告をする場合、税務申告書には被相続人(亡くなった方)のすべての財産と債務を計上していきます。
財産については比較的わかりやすいと思います。
よく言う「遺産」ですね。
亡くなった時点で残っていた自宅の不動産や預金残高、保有株式など、これらは全て被相続人の財産です。
亡くなる直前にお金を引き出した場合、手許に残っている現金も相続財産なので注意が必要です。
一方、亡くなった時点(相続開始時点と表現します)で確実な債務と認められるものについても、相続税申告書に計上していきます。
この「確実な債務」は、税金を安くできるものです。
相続税における債務控除
「相続開始日現在で確実な債務」と、「葬式費用」(葬儀当日にかかったもの)は、相続財産から控除することができます。
相続財産から控除できるということは、その分、相続税の負担が減少することを意味します。税金を納める人からすれば、たくさん控除できた方が有利ということですね。
この控除できる債務について、専門家は「債務控除」と呼びます。
債務控除の対象となるのは、「死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」です。
例えば、
- 亡くなった日にかかった医療費
- 未払の固定資産税や住民税
- クレジットカードの残債
- アパートローン等の残債
- 未払の水道光熱費
などが挙げられます。
(もちろん、ほかにもありますが)
当然、被相続人にかかった費用でないと債務控除はできません。
レシートがあればOK
これらの債務控除を使いたい場合には、税務署に証拠を提出する必要があります。
典型例なものが、レシートや領収書です。
たまに、「領収書がないのですが、レシートはダメですか?」と聞かれますが、全然okです。
領収は宛名が書かれていますので、より確実という意味で推奨されます。
相続税の申告書に添付資料として債務の領収書などを添付します。
葬儀にかかった葬式費用の領収書も提出することで債務控除できます(お寺に払ったお布施は領収書が出ないので、こちらはメモ書きで良いとされています)。
領収書を保管しておいて相続時に有利に働くのはこのパターンです。
相続税のことだけを考えるのであれば、3年や5年も前の領収書を利用する機会はないので、必要なものは相続直近の領収書のみです。
場合によっては、昔の領収書が税務調査の際に証明できる根拠になる場合もありますが。
万が一の相続は、誰しも可能性があるものです。
全員に相続税がかかるわけではないですが、知っておいて損はないでしょう。